2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
この文言を、今、原案の文言を前提といたしますと、名誉毀損、困惑等ありますけれども、例えば、より具体化するのであれば、プライバシーみたいなものを、個人のセクシュアリティーだとかそういうような純粋な私事を開示するような形での行使事例というのも考え得るのかなという、より具体化する策はあろうかと思います。
この文言を、今、原案の文言を前提といたしますと、名誉毀損、困惑等ありますけれども、例えば、より具体化するのであれば、プライバシーみたいなものを、個人のセクシュアリティーだとかそういうような純粋な私事を開示するような形での行使事例というのも考え得るのかなという、より具体化する策はあろうかと思います。
具体的には、訪問販売法において、事業者に対して消費者への適切な情報提供を求めるため、書面の交付の義務づけを行うこと、それから広告規制を行うとともに、威迫、困惑等の不適切な勧誘行為の禁止などの規定を設けて、また消費者が必要な場合には契約関係から離脱できるようにするため、クーリングオフや中途解約の制度を設けるようにいたしました。
こうした問題に対応するため、今回の改正法案では内職・モニター商法に対する規制を新設したところであり、具体的には、事業者に対して、契約内容を明示した書面の交付の義務づけや、威迫、困惑等の不適切な勧誘行為の禁止をしっかりと規定しております。また、御指摘のような不適正な広告の問題についても、誇大広告の禁止などの規制を設けて取り締まることといたしております。
それでお話のブローカーのことに関係するような項目といたしましては、刑法の規定にある淫行の勧誘、営利、わいせつ等の目的による略取、誘拐、それから児童福祉法の規定にある淫行をさせるおそれある者に児童を引き渡す行為、売春防止法におきます困惑等により売春させる行為、ないし売春をさせる契約をした行為、職業定定法にございます公衆衛生上有害なる業務に児童を紹介したり使ったりする行為。
第七条の違反、困惑等による売春これが十五件の五人。売春の対償の収受等、第八条違反でございます、十一件、三人。売春をさせる目的の前貸等、第九条違反が四件ございます。次に売春をきせる契約、第十条違反、これが五十九件、三十四人。売春の場所提供、第十一条違反二百三件、百五十七人。売春をきせる業、すなわち管理売春と称しておるものでございます。完全な売春業を営むことであります。第十二条違反に当ります。
さらに売春防止法七条一項、二項には困惑等による売春ということもございます。刑法二百二十四条には、未成年者略取誘拐等の規定がございます。刑法の二百二十五条には、営利誘拐等の規定がございます。これがこの条約の第一条にいいまする誘引に当るかと思われます。さらに拐去に当る行為といたしましては、ただいま申し上げました各種の規定も一面におきましては拐去ということに当るのではないかと考えられるわけであります。
○鈴木説明員 「拐去」という言葉に該当する罪といたしましては、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪、それから二百二十五条の営利誘拐等、それから売春防止法、これは四月から罰則が適用されるわけでありますが、七条一項、二項にございます困惑等による売春、それから児童福祉法の三十四条一項七号、六十条二項、これらの罪が「拐去」に当ると存じます。
○山下義信君 本改正案は、現行法の規定が変りましたので、当然新たな条文を差し入れるということで、改正案の趣旨はきわめて簡単明瞭で、問題はありませんが、しかし、私として伺っておかなければならぬ重大な点は、従来ただ二カ条の規定でありました勅令九号を、内容で申しますと、困惑等によりまする売春、売春をさせる契約をした者を主といたしました勅令の九号を、今回、売春防止法の中の第二章の刑事処分の各条の条項を広範にわたって
すなわちこれが防止の対策としましては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、主として売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることにしたのであります。
第二に、本法案においては、売春行為それ自体はこれを処罰の対象とせず、主として売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることとしようとするものであります。
第一、この法律案におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方、単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として、売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取締ることとし
第一に、この法律案におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としましては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方、単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることとし
第七条は困惑等による売春であります。この第一項の「人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ」というのは、現在の勅令九号の第一条と同じ文言でございます。これに関連いたしまして、第二項の「人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた」というのは、刑法の強要罪の特別罪として規定しているものでございます。
第一、この法律案におきましては、法律の目的を明らかにし、売春の反社会性を明確にするとともに、これが防止の対策としましては、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講じ、他方単なる売春行為それ自体はこれを刑罰の対象とせず、主として、売春の周旋、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、対償の収受、前貸し、いわゆる管理売春、資金提供など、売春を助長する各種の行為を刑罰をもって取り締ることとし